条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百十一条 (指定の基準)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(指定の基準)

第百十一条

経済産業大臣は、他に第二十九条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 一般社団法人又は一般財団法人であること。
  4. 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百十一条(指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条(欠格条項) ガス事業法 目次 第百十二条(試験事務規程) →