第百九十八条 第百二十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗