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ガス事業法 第百六十六条 (公共用の土地の使用)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(公共用の土地の使用)

第百六十六条

ガス事業者又は卸ガス事業(ガス小売事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下この条において「ガス事業者等」という。)は、そのガス事業又は卸ガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。

2前項の場合においては、ガス事業者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

3管理者が正当な事由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)は、ガス事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。

4前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。

5主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

  1. 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
  2. ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。

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