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ガス事業法 第百三十二条 (適合命令)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(適合命令)

第百三十二条

経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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