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ガス事業法施行規則 第四十四条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第四十四条

第三十三条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

2第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。

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