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ガス事業法施行規則 第五十条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(定期自主検査の記録の作成及び保存)

第五十条

第三十四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 自主検査年月日
  2. 自主検査の対象
  3. 自主検査の方法
  4. 自主検査の結果
  5. 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
  6. 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。

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