(総務企画部の所掌事務)
第二百二十九条
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二経済産業局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五経済産業局の保有する情報の公開に関すること。
- 六経済産業局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 七経済産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 八経済産業局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 九経済産業局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十経済産業局の行政の考査に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二経済産業局の機構及び定員に関すること。
- 十三経済産業局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十四経済産業局の所掌に係るエネルギー対策特別会計の経理に関すること。
- 十五経済産業局の所掌に係る特許特別会計の経理に関すること。
- 十六経済産業局の所掌に係る東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
- 十七経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十八経済産業局所属のエネルギー対策特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十九経済産業局所属の特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
- 二十経済産業局所属の東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
- 二十一経済産業局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二十二経済産業局の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十三経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 二十四経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
- 二十五経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
- 二十六商鉱工業に関する統計調査に関すること。
- 二十七経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 二十八経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
- 二十九電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 三十ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十九条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 三十一熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 三十二再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十六条第四項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
- 三十三前各号に掲げるもののほか、経済産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2北海道経済産業局、東北経済産業局の総務企画部は、前項に掲げる事務のほか、第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
3関東経済産業局の総務企画部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第二十三号及び第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。