(管轄区域の特例)
第二百二十八条
輸出の許可及び承認並びに輸入の承認に関する事務並びにこれらの事後審査に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
2通商に伴う支払等及び役務取引等の許可に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
3経済産業省設置法第十条第一項の規定により経済産業局に属させられた消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第九号に掲げる事務については、各経済産業局は、当該事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
4けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係る鉱業(出願及び登録に関することを除く。)については、関東経済産業局は、福島県いわき市、白河市(平成十七年十一月六日における旧西白河郡表郷村、東村及び大信村の区域に限る。)、双葉郡及び西白河郡をも管轄する。
5第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の管轄区域は、次のとおりとする。
6第二百三十五条に規定する事務(ガスに関するものに限る。)については、中部経済産業局は、静岡県磐田市、湖西市、浜松市(平成十七年六月三十日における旧周智郡春野町の区域を除く。)及び袋井市(平成十七年三月三十一日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)をも管轄する。