(支局の名称、位置及び管轄区域)
第二百四十九条
支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、第一項の表に掲げた管轄区域のほか、第二百二十八条第五項の規定により中部経済産業局の管轄区域とせられたもののうち、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)をその管轄区域とする。
支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、第一項の表に掲げた管轄区域のほか、第二百二十八条第五項の規定により中部経済産業局の管轄区域とせられたもののうち、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)をその管轄区域とする。