(資源エネルギー環境部の所掌事務)
第二百三十五条
資源エネルギー環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
- 四経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 五経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 七特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。
- 八資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
- 九容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
- 十特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
- 十一食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
- 十二使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関すること。
- 十三使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。
- 十四省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
- 十五石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭、その他の鉱物及びこれに類するものに並びにこれら製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
- 十六鉱害の賠償に関すること。
- 十七鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの及び非鉄金属の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。
- 十八資源エネルギー環境部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十九電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。
- 二十電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
- 二十一エネルギーに関する原子力政策に係る広報の実施に関すること。
2九州経済産業局の資源エネルギー環境部は、前項各号に掲げる事務のほか、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関する事務をつかさどる。