(管轄区域の特例)
第二百五十四条の十
産業保安監督部及び支部の管轄区域については、第二百二十八条第五項及び第六項を準用する。この場合において、これらの規定中「第二百三十五条に規定する事務」とあるのは「産業保安の確保に関する事務」と、「東北経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部東北支部」と、「関東経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部」と、「中部経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部」と、「近畿経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部及び中部近畿産業保安監督部近畿支部」と、「中国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部」と、「四国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部四国支部」と読み替えるものとする。