条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二百五十四条の十一 (支部に置く課)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(支部に置く課)

第二百五十四条の十一

関東東北産業保安監督部東北支部に、次の五課を置く。

2中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に、次の四課を置く。

e-Gov法令検索で第二百五十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二百五十四条の十一(支部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第二百五十四条の十(管轄区域の特例) 経済産業省組織規則 目次 第二百五十四条の十二(管理課の所掌事務) →