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経済産業省組織規則 第二百五十四条の十二 (管理課の所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(管理課の所掌事務)

第二百五十四条の十二

支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 支部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 支部長の官印及び支部印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 支部の保有する情報の公開に関すること。
  6. 支部の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 支部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  8. 支部の行政の考査に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 支部の機構及び定員に関すること。
  11. 十一
    支部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  12. 十二
    支部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  13. 十三
    支部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  14. 十四
    支部の情報システムの整備及び管理に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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