(管理課の所掌事務)
第二百五十四条の十二
支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二支部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三支部長の官印及び支部印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五支部の保有する情報の公開に関すること。
- 六支部の保有する個人情報の保護に関すること。
- 七支部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 八支部の行政の考査に関すること。
- 九広報に関すること。
- 十支部の機構及び定員に関すること。
- 十一支部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十二支部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十三支部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十四支部の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。