(支部の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)
第二百五十四条の九
支部の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
2経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第百二条第四項の規定に基づき経済産業大臣が管轄経済産業局として東北経済産業局、近畿経済産業局又は四国経済産業局を指定した鉱業については、それぞれ関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部又は中国四国産業保安監督部四国支部の管轄とする。
3支部は、産業保安監督部の所掌事務のうち第一項の管轄区域における産業保安の確保に関する事務を分掌する。