(保安監督課の所掌事務) 第二百五十四条の八 那覇産業保安監督事務所に置かれる保安監督課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二百五十四条の八を開く ↗