条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
経済産業省組織規則
› 第二百五十四条の七
経済産業省組織規則 第二百五十四条の七 (鉱害防止課の所掌事務)
平成十三年経済産業省令第一号
府省令
(鉱害防止課の所掌事務)
第二百五十四条の七
産業保安監督部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第二百五十四条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二百五十四条の七(鉱害防止課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二百五十四条の六(鉱山保安課の所掌事務)
経済産業省組織規則 目次
第二百五十四条の八(保安監督課の所掌事務) →