(鉱山保安課の所掌事務) 第二百五十四条の六 産業保安監督部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉱山における保安に関すること(鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。二地方鉱山保安協議会に関すること。三二酸化炭素の貯蔵等に係る保安に関すること。 e-Gov法令検索で第二百五十四条の六を開く ↗