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経済産業省組織令 第百二条 (経済産業局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(経済産業局の名称、位置及び管轄区域)

第百二条

経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2通商に関する事務については、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州経済産業局の管轄区域とする。

3石炭の生産その他石炭鉱業に関する事務については、第一項の規定にかかわらず、福島県は、関東経済産業局の管轄区域とする。ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。

4鉱業の区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項において同じ。)の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。

5電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。

6経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

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