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経済産業省組織令 第百三条の二 (産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域)

第百三条の二

産業保安監督部の名称は、次の表の各号の第二欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第三欄に掲げる経済産業局と同じ位置とし、その管轄区域は、同欄に掲げる経済産業局(第二号から第四号までにあっては、同欄及び第四欄に掲げる経済産業局)の管轄区域と同一の区域とする。

2第百二条第四項の規定により経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄経済産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に掲げる産業保安監督部の管轄とする。

3電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。

4経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

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