(那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域) 第百三条の三 那覇産業保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。2第百二条第四項の規定により経済産業大臣が沖縄総合事務局を指定した鉱業については、那覇産業保安監督事務所の管轄とする。 e-Gov法令検索で第百三条の三を開く ↗