条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百四条 (次長)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(次長)

第百四条

資源エネルギー庁に、次長一人を置く。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百四条(次長)について教えてください」と聞く
← 第百三条の三(那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域) 経済産業省組織令 目次 第百五条(長官官房及び部の設置) →