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経済産業省組織令 第百三条 (経済産業局の内部組織)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(経済産業局の内部組織)

第百三条

経済産業局に、次の四部を置く。

2前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。

3前二項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産業省令で定める。

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