(経済産業局の内部組織) 第百三条 経済産業局に、次の四部を置く。2前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。3前二項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗