(経済産業研修所)
第百一条
本省に、経済産業研修所を置く。
2経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。
3経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。
4経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
本省に、経済産業研修所を置く。
2経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。
3経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。
4経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。