条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百一条 (経済産業研修所)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(経済産業研修所)

第百一条

本省に、経済産業研修所を置く。

2経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。

3経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。

4経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百一条(経済産業研修所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条(化学物質審議会) 経済産業省組織令 目次 第百二条(経済産業局の名称、位置及び管轄区域) →