(化学物質審議会)
第百条
化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項については、化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)の定めるところによる。