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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第五十六条 (審議会の意見の聴取)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(審議会の意見の聴取)

第五十六条

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

  1. 第二条第二項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき(第四条第一項若しくは第二項、第五条第八項又は第十四条第二項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。)、又は第二条第三項第二十四条第一項第二十五条第二十八条第二項第三十五条第一項若しくは第三十六条第一項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。
  2. 第二条第四項又は第五項の指定をしようとするとき(次項に規定する手続に従いその指定をしようとする場合を除く。)。
  3. 第四条第一項、第二項若しくは第四項、第五条第二項、第三項若しくは第八項、第十条第三項又は第十四条第二項の判定をしようとするとき。
  4. 第十条第二項又は第十四条第一項の指示をしようとするとき。
  5. 第三十五条第四項の認定をしようとするとき。

2厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第八項の規定により第三条第一項の届出に係る新規化学物質が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の判定をしたときは、遅滞なく、当該化学物質について第二条第五項の指定をする必要があるかどうかについて、前項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。

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