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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第五十五条 (他の法令との関係)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(他の法令との関係)

第五十五条

次の各号に掲げる物である化学物質については第三条第七条第一項第八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第九条第一項第十条第一項及び第二項、第十二条第十三条第一項第十四条第一項第十六条第十七条第一項第十八条第二十二条第一項第二十五条第二十六条第一項第二十八条第二項第二十九条第一項第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項第三十六条第一項第三十七条第一項第三十八条第三十九条第四十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項並びに第四十二条の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十四条第一項第二十八条第二項第二十九条第一項及び第三十四条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第三十五条第一項第三十六条第一項第三十七条第一項第三十九条及び第四十二条の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については第八条の二第十二条第十六条第二十五条第二十六条第一項第二十八条第二項第二十九条第一項第三十四条第三項第三十六条第一項第三十七条第一項第三十八条第三十九条及び第四十二条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。

  1. 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第五項に規定する容器包装、同法第六十八条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
  2. 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料
  4. 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第二項に規定する飼料及び同条第三項に規定する飼料添加物
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品

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