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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第二十六条 (使用の届出)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(使用の届出)

第二十六条

第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の所在地
  3. 第一種特定化学物質の名称及びその用途

2前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第十七条第三項の規定は、前二項の届出について準用する。

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