条文くん法令検索 AIに質問する

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第六十二条

昭和四十八年法律第百十七号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項第二十六条第二項第二十七条第二項第三十二条第一項又は第三十五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第四十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 目次 第六十三条 →