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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第六十三条
昭和四十八年法律第百十七号
法律
第六十三条
第四十五条
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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