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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
昭和四十八年法律第百十七号
法律
· 条文 68 件 ·
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(製造等の届出)
第四条
(審査)
第五条
(製造予定数量等が一定の数量以下である場合における審査の特例等)
第六条
(製造等の制限)
第七条
(外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等)
第八条
(製造数量等の届出)
第八条の二
(情報の提供)
第九条
(製造数量等の届出)
第十条
(優先評価化学物質に係る有害性等の調査)
第十一条
(優先評価化学物質の指定の取消し)
第十一条の二
第十二条
(情報の提供)
第十三条
(製造数量等の届出)
第十四条
(監視化学物質に係る有害性の調査)
第十五条
(監視化学物質の指定の取消し)
第十六条
(情報の提供)
第十七条
(製造の許可)
第十八条
第十九条
(欠格条項)
第二十条
(許可の基準)
第二十一条
(変更の許可等)
第二十二条
(輸入の許可)
第二十三条
(許可の基準等)
第二十四条
(製品の輸入の制限)
第二十五条
(使用の制限)
第二十六条
(使用の届出)
第二十七条
(承継)
第二十八条
(基準適合義務)
第二十九条
(表示等)
第三十条
(改善命令)
第三十一条
(帳簿)
第三十二条
(廃止の届出)
第三十三条
(許可の取消し等)
第三十四条
(第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令)
第三十五条
(製造予定数量の届出等)
第三十六条
(技術上の指針の公表等)
第三十七条
(表示等)
第三十八条
(勧告)
第三十九条
(指導及び助言)
第四十条
(許可の条件)
第四十一条
(有害性情報の報告等)
第四十二条
(取扱いの状況に関する報告)
第四十三条
(報告の徴収)
第四十四条
(立入検査等)
第四十五条
(機構に対する命令)
第四十六条
(機構の収去についての審査請求)
第四十七条
(通知)
第四十八条
(要請)
第四十九条
(手数料)
第五十条
(聴聞の特例)
第五十一条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第五十二条
(経過措置)
第五十三条
(主務大臣等)
第五十四条
(権限の委任)
第五十五条
(他の法令との関係)
第五十六条
(審議会の意見の聴取)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)