条文くん法令検索 AIに質問する

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十一条の二

昭和四十八年法律第百十七号法律

第十一条の二

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(優先評価化学物質の指定の取消し) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 目次 第十二条(情報の提供) →