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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四十五条 (機構に対する命令)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(機構に対する命令)

第四十五条

経済産業大臣は、前条第五項に規定する立入検査、質問又は収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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