(機構の収去についての審査請求)
第四十六条
機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。