化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第五十三条 (主務大臣等)
昭和四十八年法律第百十七号法律
(主務大臣等)
第五十三条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一
第二十六条、第二十七条第二項若しくは第三十二条第一項の規定による届出又は第三十条第二項の規定による命令(許可製造業者に対するものを除く。)、第四十三条第二項の規定による報告の徴収若しくは第四十四条第二項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、これらの届出をする者又はこれらの命令、報告の徴収若しくは検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣 - 二
第三十条第二項の規定による命令(許可製造業者に対するものに限る。)に関しては、経済産業大臣 - 三
第三十四条の規定による命令、第三十六条第一項の規定による技術上の指針の公表、同条第二項若しくは第三十八条の規定による勧告、第三十九条の規定による指導及び助言、第四十二条若しくは第四十三条第三項の規定による報告の徴収又は第四十四条第三項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言、報告の徴収又は検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
2この法律における主務省令は、次のとおりとする。
- 一
第三十一条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による帳簿の備付け、記載及び保存に関しては、第一種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令 - 二
第二十八条第二項の技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及び第一種特定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令 - 三
第二十八条第二項の技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令
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