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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第五十四条 (権限の委任)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(権限の委任)

第五十四条

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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