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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第三十二条 (廃止の届出)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(廃止の届出)

第三十二条

許可製造業者又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。

2許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

3第十七条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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