(許可の取消し等)
第三十三条
経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
- 二第二十一条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
- 三第三十条の規定による命令に違反したとき。
- 四第四十条第一項の条件に違反したとき。
2経済産業大臣は、許可輸入者が第二十三条第二項において準用する第十九条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
3第十七条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消し、又は第一項の規定による事業の停止の命令について準用する。