(許可の基準等)
第二十三条
経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第一種特定化学物質の輸入が当該第一種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。この場合において、第十九条第三号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第一種特定化学物質の輸入が当該第一種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。この場合において、第十九条第三号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものとする。