条文くん法令検索 AIに質問する

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十九条 (欠格条項)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(欠格条項)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十九条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 目次 第二十条(許可の基準) →