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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十八条

昭和四十八年法律第百十七号法律

第十八条

前条第一項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。

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