第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十七条第一項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者二第十八条、第二十四条第一項又は第二十五条の規定に違反した者三第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者四第三十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者五第三十四条第三項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗