第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第五十七条一億円以下の罰金刑二第五十八条第一号、第二号又は第四号五千万円以下の罰金刑三第五十八条第三号、第五十九条又は前条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗