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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第五十九条

昭和四十八年法律第百十七号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十一条第一項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者
  2. 第二十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第三十条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

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