第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者二第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第四十四条第一項から第三項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗