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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四十三条 (報告の徴収)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(報告の徴収)

第四十三条

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三条第一項第四号から第六号まで又は第五条第四項の確認を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者若しくは許可輸入者、第一種特定化学物質等取扱事業者又は第三十五条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

3主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三十四条又は第三十八条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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