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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第三十四条 (第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令)

第三十四条

主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入の事業を営んでいた者に対し、その製造又は輸入に係る当該化学物質又は当該製品の回収を図ることその他当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、一の製品が第一種特定化学物質使用製品として指定された場合において、当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該製品の輸入の事業を営んでいた者に対し、その輸入に係る当該製品の回収を図ることその他当該製品に使用されている第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、次の各号に掲げる場合において、第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該各号に定める者に対し、その製造、輸入若しくは使用に係る第一種特定化学物質又はその輸入に係る第一種特定化学物質使用製品の回収を図ることその他当該第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 第十八条の規定に違反して第一種特定化学物質が製造された場合当該第一種特定化学物質を製造した者
  2. 第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質が輸入された場合当該第一種特定化学物質を輸入した者
  3. 第二十四条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質使用製品が輸入された場合当該第一種特定化学物質使用製品を輸入した者
  4. 第二十五条の規定に違反して第一種特定化学物質が使用された場合当該第一種特定化学物質を使用した者

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