条文くん法令検索 AIに質問する

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第二十二条 (輸入の許可)

昭和四十八年法律第百十七号法律
(輸入の許可)

第二十二条

第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 第一種特定化学物質の名称
  3. 輸入数量

3第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十二条(輸入の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(変更の許可等) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 目次 第二十三条(許可の基準等) →