(輸入の許可)
第二十二条
第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二第一種特定化学物質の名称
- 三輸入数量
3第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。
第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。