条文くん法令検索 AIに質問する

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第十条 (手数料)

昭和四十九年政令第二百二号政令
(手数料)

第十条

第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 目次 第十一条(審議会等で政令で定めるもの) →