(審議会等で政令で定めるもの) 第十一条 法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗