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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
昭和四十九年政令第二百二号
政令
· 条文 11 件 ·
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(第一種特定化学物質)
第二条
(第二種特定化学物質)
第三条
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第四条
(審査の特例等の対象となる場合)
第五条
(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第六条
(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第七条
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
第八条
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
第九条
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
第十条
(手数料)
第十一条
(審議会等で政令で定めるもの)